相続登記の申請の義務化~2024年(令和6年)4月1日~
こんにちは。
一般社団法人空家インターナショナル協会です。
2024年(令和6年)4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。
今までは、相続登記(名義変更)の期限が設けられていませんでしたが、義務化により、一定の期間内の相続登記が必要となりました。
◆相続登記の義務化・目的
相続登記がされないままの「所有者不明」の増加を止めるため
◆相続登記の義務化・期限は
相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、又は、遺産分割によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から若しくは成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない
◆相続登記の義務化・罰則は
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象
(※)相続人が極めて多数に上り、相続人の把握に多くの時間を要するケースなど
◆相続登記の義務化・制度開始はいつから
2024年(令和6年)4月1日から開始
◆相続登記・申請方法
オンラインと書面申請の2つの方法があり、書面申請の場合は、必要事項を記載した登記申請書と必要書類を管轄区域の登記所(法務局)に提出
さて、相続登記はしたけれども、使用用途が決まっておらず、放置されてしまってはいませんか?
・遠く離れた場所を相続してしまい、定期的管理はとても無理
・突然の相続に、これから何をどうしたらいいのか分からない
このような状況で、何年も放置し続けてしまうと、相続人にはデメリットしかありません。
相続をすると固定資産税等が発生しますし、もしも相続した土地が「更地」の場合は固定資産税は6倍となります。
当協会では、空き家管理はもちろんのこと、住宅関連の様々なご相談を受け付けております。
放置のままでは費用がかさむ一方の空き家や空き地も、きちんとした手入れを行っていれば、売買・賃貸の際にとても有利に働きます。
相続した後、そのまま放置し続けている不動産をどうしたらいいかわからない。。そんなお悩みは、ぜひ一度、当協会へご相談ください。
お電話、DMにていつでもお待ちしております。